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自民党の処分とは軽い順に、党則順守の勧告、戒告、党の役職停止、国会・政府の役職辞任勧告、選挙での非公認、党員資格停止、離党勧告、除名の8種類がある。幹事長と党紀委員会に権限があるが、「非公認」より重い処分は党紀委員会だけができる。
2005年8月26日(Fri)
全国 朝刊
03頁(三面) 01段 107文字
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