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自殺関与罪とは

 刑法第二〇二条。人を教唆、またはほう助して自殺させる犯罪。他人に死ぬ気を起こさせて自殺させれば教唆罪が、自殺しようとした人を手助けすればほう助罪が成立する。二つを合わせて自殺関与罪という。刑は六月以上七年以下の懲役か禁固。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より