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自動車事故報告書とは危険物を路上に飛散させたり、車輪や車軸など主要な部品の損壊で走行できなくなったりした事故が起きた場合に、国土交通省の省令で、トラック、バス、タクシーなどの運送事業者に提出を義務づけている。提出先は地元の運輸支局で、事故後三十日以内に報告しなければならない。国交省はこれに基づき、事故防止策などを検討し、業界団体を通じて周知する。
2004年5月9日(Sun)
全国 朝刊
39頁(社会) 01段 164文字
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