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育成者権とは新品種の開発者を保護するため、1998年の種苗法改正で明記され、権利が明確化された。昨年2月の農林水産先端技術産業振興センターの調査では、回答した536人の育成者のうち34%が、無断栽培などの権利侵害を受けた経験があった。今年5月の同法改正で、国内で登録品種を無断で増やして販売した場合の罰則は、懲役3年以下から同10年以下に、罰金は300万円以下から1000万円以下(法人は1億円以下から3億円以下)にそれぞれ引き上げられた。
2007年6月21日(Thu)
全国 朝刊
37頁(3社) 01段 214文字
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