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[ミニ時典]職務発明とは従業員が勤務先の業務として行った発明のこと。 特許法では、会社が従業員との契約に基づき、特許権を譲り受けることを認めている。一方、同法は、発明した従業員は「相当の対価」を会社に請求できると定め、両者の利害調整をはかっている。しかし、多くの日本企業では、対価を少額の報奨金などで済ませてきたため、最近は従業員側が訴訟を起こすケースが増えている。 こうした事態を受け、産業構造審議会は昨年、企業が従業員と協議して発明への対価を決めるという規定を特許法に盛り込むよう、国に求めた。企業側では、数千万―数億円単位の報奨制度を設けて訴訟の回避をはかる動きが広がっているが、青色発光ダイオードを巡る訴訟では、対価が約六百億円と認定され、企業側の意識との落差が改めて示された。(史)
2004年1月31日(Sat)
全国 朝刊
02頁(二面) 02段 332文字
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