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耐震基準とは建築基準法などに基づく、地震に対して安全な建物を設計するための基準。1981年の同法施行令改正で、それまでの「震度5級でほぼ無傷」という条件に加え、「震度7級の揺れで倒壊・崩壊しない」ことが求められるようになった。95年施行の耐震改修促進法では、現行の耐震基準で建てられていない公共施設など「特定建築物」の所有者に耐震診断や改修工事の「努力義務」を課している。
2005年4月25日(Mon)
全国 朝刊
38頁(2社) 01段 180文字
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