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義務教育標準法とは

 公立の小中学校などについて、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、標準を定めている法律。学級規模は、同学年の児童、生徒で編成する場合は小、中学校とも「40人」が標準。ただ、都道府県教育委員会が、独自の判断で、40人以下を学級規模の「基準」として定めることも認められている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より