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罪とならずとは

 検察官不起訴処分には、犯罪の容疑はあるが、悪質性が低いなどと判断した場合の起訴猶予のほか、証拠が不十分で犯罪を証明できない「嫌疑不十分」、証拠がない「嫌疑なし」がある。これに対し、同じ不起訴処分だが、事実関係が証明されても、犯罪には当たらないケースは、「罪とならず」と言う。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より