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繊維摩擦とはWTOは、中国が2001年12月にWTOに加盟する際の加盟議定書で、加盟国が中国だけに発動できる「対中繊維特別セーフガード」を定めた。「中国製品の輸入が市場をかく乱する恐れがある」だけで発動できるなど、通常の繊維セーフガードよりも発動要件が低く設定されている。2008年までの特別措置で、発動すれば、中国からの繊維製品の輸入を過去1年間の実績の7.5%増(毛製品は6%)以内に制限できる。
2004年12月26日(Sun)
全国 朝刊
08頁(A経) 01段 194文字
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