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[ミニ時典]給与所得とは

 サラリーマンが勤務先から受ける給料やボーナスなどによる所得ストックオプション(自社株購入権)はこれらと同じ性質の利益とみなされ、自社株の取得価格と時価の差額が、給与所得として課税される。

 国内企業には条件付きで株売却時の譲渡益だけに課税する税制上の優遇措置がとられているが、元常務が脱税容疑で告発されたマイクロソフト日本法人のような、米国の親会社株のストックオプションには適用されず、給与課税になる。

 一九九八年分の確定申告までは、企業から贈与された金品と同様に、税額が給与所得の約二分の一になる「一時所得」として申告する例が多く、その後に国税当局が給与所得として申告し直すよう指導している。(市)

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より