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参院の緊急集会に関する憲法第54条(第2項)とは

 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。(同第3項要旨 前項の措置は臨時のもので、国会開会後10日以内に衆院の同意がなければ以後失効する)

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より