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[ミニ時典]競売入札妨害とは偽計または威力を使って、裁判所など公的な競売や国や自治体が発注する工事の競争入札を妨害する罪で、刑法は二年以下の懲役または二百五十万円以下の罰金を規定している。 発注者側が入札予定価格などを事前に企業側に漏らしたり、企業側が談合して落札価格を不当につり上げたりした場合には、入札の競争原理や公平性を損なうため同罪が適用される。暴力団員らが競売物件に立てこもる行為も罰せられる。 今月四日には、日本道路公団の発注工事を巡り、他の業者に談合を働きかけた受注業者を大阪地検特捜部が逮捕。十五日には茨城県石岡市長が国会議員元秘書らを通じて受注業者に入札情報を漏らしたとして、東京地検特捜部が市長ら七人を逮捕した。(渉)
2002年1月16日(Wed)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 303文字
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