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[ミニ時典]税の減免とは法律上課される税金について、全部を免除したり、一部軽減したりする措置。 地方税には、都道府県民税や自動車税など十六の都道府県税と、固定資産税など十五の市町村税がある。地方税法は、自治体が「公益上その他の事由により課税するのを不適当と認める場合」、条例や規則で課税しないことができるとする一般規定を定めている。 また、税目ごとに減免するための原則も定められ、固定資産税は、〈1〉天災〈2〉貧困による扶助(生活保護)〈3〉その他特別の事情がある場合は、自治体の判断で減免できる。国や自治体の施設、道路のほか、国宝や重要文化財に指定された家屋や敷地は非課税。 このほか、大使館などの外国施設も、外交関係に関するウィーン条約に基づいて固定資産税が免除されるが、国交のない北朝鮮関連施設は適用外。(浦)
2003年6月17日(Tue)
全国 朝刊
02頁(二面) 02段 343文字
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