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秘密会とは

 非公開で行う衆参両院の会議。憲法五七条は、会議の公開を原則とし、秘密会にするには出席議員の三分の二以上の賛成が必要としている。実際の秘密会の開催は、議員の逮捕許諾請求を審査する議院運営委員会などに限られている。情報漏れの懸念から、国家機密に関する国会審議は事実上、困難だという指摘が出ている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より