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[ミニ時典]社会保険料とは国民年金や厚生年金のほか、健康保険、介護保険、雇用保険などの社会保険に対して加入者などが負担する保険料。払った全額が所得税の課税対象から除外される手厚い優遇税制措置(社会保険料控除)が、一九五二年以来、制度化されている。 アメリカやイギリスでは、原則的に年金や健康保険の保険料の所得控除がなく、ドイツでも控除は一部だけで、先進国で社会保険料の全額が控除されているケースは少ない。 年金については、若年時代に払う段階では社会保険料控除があり、給付対象年齢になってから受け取る際にも所得税の「公的年金等控除」による優遇措置があるため、政府税制調査会内には「年金は入り口でも出口でも、事実上、非課税扱いになっている」と、制度の見直しを求める声があった。(舟)
2003年6月12日(Thu)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 324文字
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