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破壊活動防止法とは極左対策を主眼に、共産主義などの政治目的を持った暴力的破壊活動を規制する。団体の解散指定や、機関誌発行を禁じたりする活動制限などができる。団体規制の要件は、〈1〉団体の活動として行った〈2〉暴力主義的破壊活動をした〈3〉継続または反復して将来も行う明らかな恐れがある(将来の危険性)――の三点。このうち、暴力主義的破壊活動は、「政治目的」で騒乱や殺人などを行った場合と規定されている。 九五年十二月、当時の村山首相がオウム真理教に対し、団体規制(解散指定)を公安審査委員会に請求することを決め、翌九六年夏に請求したが、九七年一月、「将来の危険性が十分には認められない」として請求が棄却された。
1999年5月23日(Sun)
全国 朝刊
01頁(一面) 01段 295文字
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