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破壊措置命令とは

 弾道ミサイルや打ち上げ用ロケットなどが日本に飛来する場合、人命や財産に対する被害を防ぐため、防衛相が自衛隊に命令する。今回は、ミサイルなどが飛来する「おそれ」があるとは認められない場合でも、あらかじめ発令することができると定めた「自衛隊法82条の3第3項」が適用された。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より