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[ミニ時典]矯正施設とは有罪が確定した受刑者を収容する刑務所や少年に保護処分を施す少年院など、法務省設置法に基づく施設の総称。 刑務所は五十九か所、少年刑務所は八か所、拘置所は七か所、拘置支所は百十か所、少年院は五十二か所、少年鑑別所は五十二か所、このほか支所や分院などを含め計二百九十五施設ある。 刑務(支)所、少年刑務所、拘置(支)所のことを「行刑施設」とも呼ぶ。 職員の定数は、行刑施設で約一万七千人、少年院約二千五百人、少年鑑別所約千二百人となっている。 刑務所では、刑期や犯罪の内容、累犯などに応じた「分類処遇」が取られ、受刑者の改善の程度に応じて四段階で待遇が緩和される。受刑者や少年のプライバシーなども絡むため、施設内での職員による暴行事件は発覚しにくい。(謙)
2003年3月13日(Thu)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 322文字
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