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相続時精算課税制度とは65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に限って、子供ごとに親一人につき2500万円までは、何年かに分けて贈与を受けても、贈与の時点では課税されない。この枠は、住宅取得資金なら2005年までの3年間に限って、3500万円に拡大される。枠を超えた分は一律20%の税を徴収される。贈与分も相続分と合算されて相続税が計算されるので、税額は最終的に相続の際に決まる。親ごとに従来型贈与税と課税方式を選べるが、いったん選択した方式は変更できない。
2003年9月2日(Tue)
全国 夕刊
07頁(マネ) 01段 218文字
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