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皇位の継承とは

 憲法2条は「世襲」と定めるだけで、男女の区別はしていないが、皇室典範1条は「皇統に属する男系の男子が継承する」と明記している。継承順位は同2条で、〈1〉皇長子(天皇の長男)〈2〉皇長孫〈3〉その他の皇長子の子孫〈4〉皇次子(天皇の二男)及びその子孫――などと定められている。

 現在、皇位継承資格のある男子皇族は6人。第1位は皇太子さまで、以下は秋篠宮さま、常陸宮さま、三笠宮さま、三笠宮寛仁さま、桂宮さまの順。皇太子さま以外の男子皇族は、結婚などで独立する際に宮家を創設する。現在は7宮家がある。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より