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登録有形文化財とは文化財保護法に基づき、保存と活用が必要な建造物などの文化財を登録する制度。建設後50年以上で、〈1〉国土の歴史的景観に寄与している〈2〉造形の規範となっている〈3〉再現することが容易でない――の3基準のうち一つを満たすことが条件。現状変更には届け出が必要。
2009年3月10日(Tue)
全国 夕刊
01頁(夕一面) 01段 128文字
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