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療養費とは

 医師の診療報酬にあたる。整骨院は保険医療機関ではないため、原則として患者は窓口で全額負担し、保険者に自ら申請することで、自己負担分を除く払い戻しを受ける。ただ、知事に登録した柔道整復師の場合、保険給付を代理請求する受領委任業務を行えるため、患者は「療養費支給申請書」に署名して自己負担分だけ支払えばよい。保険対象は骨折やねん挫、打撲などに限られる。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より