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疑わしきは罰せずとは

 刑事裁判の有罪・無罪を決める際の原則。検察側は、被告が罪を犯したことについて、通常の人が疑いを差し挟まない程度まで証明しなければならない。弁護側は、被告が罪を犯していないことを完全に証明する必要はなく、検察側の立証を崩せば無罪となる。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より