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疑わしきは罰せずとは刑事裁判の有罪・無罪を決める際の原則。検察側は、被告が罪を犯したことについて、通常の人が疑いを差し挟まない程度まで証明しなければならない。弁護側は、被告が罪を犯していないことを完全に証明する必要はなく、検察側の立証を崩せば無罪となる。
2006年5月12日(Fri)
全国 朝刊
37頁(3社) 01段 117文字
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