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留保金課税とは少数の特定株主が支配する会社では、株主に高率の所得税が課せられるのを避けるため、利益を株主への配当に回さず会社内部に留保する傾向がある。これを是正するため、留保金が一定額を超えた場合、通常の法人税のほか、特別な税率で税額が加算される。
2006年6月29日(Thu)
全国 朝刊
39頁(社会) 01段 117文字
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