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男女共同参画社会とは男女を対等な構成員とみなし、職場や学校、地域、家庭など、あらゆる分野での活動に共同して参画する機会を保障する平等な社会。1999年6月施行の男女共同参画社会基本法で理念や基本方針、国や国民の果たすべき責務を明記。国と地方自治体に基本計画等の作成を義務付けた。
2006年6月22日(Thu)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 129文字
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