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産業再生機構の権限とは金融と産業の一体再生を目指して、二〇〇三年五月に業務を開始した産業再生機構は、中立的な立場から債権者間の利害調整を行って、非主力銀行から債権を買い取るなど、経営不振企業の再建を後押しする。 支援決定すると、債権の買い取り決定まで金融機関が抜け駆け的な回収をしないよう要請するほか、再建までに必要な資金を再生機構が融資したり、政策金融機関を紹介したりする。 また、政策金融機関も協力に努めるとされており、九州産業交通の債権を持っていた民間都市開発推進機構も、この精神を尊重して債権放棄に応じた。
2004年11月23日(Tue)
全国 朝刊
09頁(A経) 01段 244文字
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