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生保の早期是正措置とは生命保険会社の支払い余力を示す「ソルベンシーマージン比率」が200%未満に低下した場合、首相が業務改善命令を発動、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求める。必要と判断した場合は、業務停止命令を出すことができる。保険業法第一三二条第二項で規定している。
2003年5月24日(Sat)
全国 朝刊
01頁(一面) 01段 130文字
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