| トップ | 人気記事 | ヘルプ |
[ミニ時典]瑕疵担保とは買ったものに、買い主が予想もできないような隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、買い主が、売り主に契約解除や損害賠償を請求することを認めている、民法五七〇条の売買に関する規定。 九八年に経営破たんして一時国有化された日本長期信用銀行(現在の新生銀行)を、国が米投資会社リップルウッド・ホールディングスを中心とする投資組合に売却した際の契約では、旧長銀の貸し出し債権の価値が三年以内に二割以上下がった場合、国に債権の買い戻しを請求する権利を認めた「瑕疵担保条項」が盛り込まれた。国が買い戻した後に債権を回収できなければ、公的資金で損失を穴埋めすることになる。同様の条項は、やはり一時国有化された日本債券信用銀行(現在のあおぞら銀行)の売却契約にもある。(加)
2003年2月2日(Sun)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 324文字
共通のキーワードを含む商品
Supported by 楽天ウェブサービス
▼ YOMIURI ONLINE 直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より
|
|
| ▲この画面の上へ Powered by Techfirm |