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現住建造物等放火とは住居や人がいる建物などに放火した場合に適用され、死刑か無期を含む五年以上の懲役刑に処せられる。危険性が極めて高いため、空き家などに火をつける「非現住建造物等放火」(二年以上の有期懲役)と比べ、重い刑が科されている。
2003年4月23日(Wed)
全国 夕刊
19頁(夕社会) 01段 107文字
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