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[ミニ時典]独占禁止法協力協定とは日米間では一九九九年にワシントンで締結。日米にまたがる企業合併の審査で協力したり、相手国の市場に独占禁止法上の問題があると判断したりした場合、相手国に審査の開始を要請できるなどと定めている。 締結の背景には企業活動の国際化があるほか、日本国内で米国向け輸出品について価格カルテルを結んだ日本企業を、米国が反トラスト法で刑事訴追した(無罪確定)事件で、日本政府が抗議、米最高裁でも争われた「域外適用」問題も締結のきっかけになった。 同様の協定は欧州連合とも昨年六月、締結の合意に達し、カナダとも交渉中。今回の化学メーカーによるカルテル事件で、日欧米の当局が初めて同時調査に踏み切ったことも、こうした協力の成果のひとつといえる。(若)
2003年2月15日(Sat)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 313文字
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