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独任官庁とは個々の検察官が、事件の容疑者を起訴するかしないかを決める権限を持つことから、こう呼ばれる。政府や国会から独立して権限を行使することが保障されている一方、検察庁法では上司の命令に従う義務も定められている。「検察一体の原則」と言い、検察官個人が行き過ぎた事件処理をしないよう一定の歯止めとなっている。
2005年7月6日(Wed)
全国 朝刊
38頁(2社) 01段 148文字
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