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独任官庁とは

 個々の検察官が、事件の容疑者を起訴するかしないかを決める権限を持つことから、こう呼ばれる。政府や国会から独立して権限を行使することが保障されている一方、検察庁法では上司の命令に従う義務も定められている。「検察一体の原則」と言い、検察官個人が行き過ぎた事件処理をしないよう一定の歯止めとなっている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より