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特異家出人とは

 警察庁の「家出人発見活動要綱」で、「犯罪により、生命または身体に危険が及んでいる恐れがある人」などと定義。捜索願を受理した警察署が判断する。署は速やかに捜査しなければならない。昨年は計3万125人。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より