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特殊開錠用具所持禁止法とは

 ピッキング用具や鍵穴を壊す専用ドライバーを「特殊開錠用具」に指定、正当な理由がなく所持した場合、処罰の対象になる。ドライバーやバールも「指定侵入工具」として隠し持つことが禁じられ、いずれも「懲役一年以下もしくは五十万円以下の罰金」が科せられる。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より