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特殊開錠用具所持禁止法とはピッキング用具や鍵穴を壊す専用ドライバーを「特殊開錠用具」に指定、正当な理由がなく所持した場合、処罰の対象になる。ドライバーやバールも「指定侵入工具」として隠し持つことが禁じられ、いずれも「懲役一年以下もしくは五十万円以下の罰金」が科せられる。
2003年10月23日(Thu)
全国 夕刊
18頁(夕2社) 01段 122文字
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