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特殊勤務手当とは

 各自治体が条例に基づき、「著しく危険、不快、不健康、困難な勤務」に対して支給。超過勤務手当や扶養手当、通勤手当などとは別枠で、職務の特殊性を考慮して制度化している自治体が多い。1970年代から増え、第二の給与として所得を押し上げてきた。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より