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特定適格消費者団体とは

 全国に九つある適格消費者団体の中から、消費者庁の審査を経て選ばれる。弁護士が理事を務めることなどが条件。適格消費者団体は、2007年施行の改正消費者契約法に基づき、個々の被害者に代わって事業差し止め請求の訴訟を起こしてきた。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より