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特定調停と個人再生手続きとは

 いずれも返済額をカットして債務者の負担軽減を図るための制度。特定調停は、簡易裁判所で調停委員立ち会いのもと、複数の債権者と返済額を交渉する。個人再生手続きは、裁判所が認可した再生計画に基づき、原則三年で分割返済する。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より