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特定調停と個人再生手続きとはいずれも返済額をカットして債務者の負担軽減を図るための制度。特定調停は、簡易裁判所で調停委員立ち会いのもと、複数の債権者と返済額を交渉する。個人再生手続きは、裁判所が認可した再生計画に基づき、原則三年で分割返済する。
2004年1月26日(Mon)
全国 朝刊
01頁(一面) 01段 108文字
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