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特定子会社合算税制とは

 海外子会社の現地での税負担率が25%以下の場合、日本の親会社の所得に子会社分を合算して申告す特定子会社合算税制る制度。以前は、法人税率が低い租税回避地の国や地域にある子会社だけが対象だったが、九二年に租税特別措置法施行令が改正された。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より