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特定外来生物被害防止法とは海外からきた生物が、本来の生態系や人の生命、農林水産業に被害を与えるのを防ぐのがねらい。〈1〉被害を及ぼす恐れのある「特定外来生物」を政令で定める〈2〉それらの輸入、運搬、飼育や栽培の原則禁止〈3〉野外に出てしまう特定外来生物の防除を促す――の3点が柱。
2004年6月9日(Wed)
全国 朝刊
20頁(生活B) 01段 127文字
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