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特別背任とは

 刑法の背任罪を、会社の取締役や監査役などに対して、特に重く適用する狙いで、商法に定められた罪。自分や第三者の利益を図る目的で、任務に背き、会社などに財産上の損害を与えた場合に適用される。一九九七年に罰則が強化され、十年以下の懲役または一千万円以下の罰金。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より