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[ミニ時典]特別国会とは

 衆院選後に首相指名選挙などを行うために開く国会。憲法五四条一項は、衆院選の日から「三十日以内に召集しなければならない」と定めている。臨時国会と同様に、会期は両院一致の議決で決定され、二回まで延長できる。一般的に会期は短く、二〇〇〇年六月の衆院選後の特別国会は、投票日から九日後に召集され、会期は三日間だった。

 通常国会や臨時国会の運営は開会前に与野党が議院運営委員会で協議するが、議院運営委員が決まっていない特別国会の召集前は、同委員会に代わる各派協議会が開かれ、与野党が事前調整を行う。召集日の衆院本会議では事務総長が仮議長を務め、正副議長の選挙などを行う。近く召集される第百五十八特別国会では、小泉首相が両院で改めて首相に指名され、第二次小泉内閣が発足する運びだ。(積)

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より