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特別公務員暴行陵虐致傷罪=訂正ありとは検察官や警察官などの公務員が職務上、容疑者や被告人、服役囚らに暴行や虐待を加え、けがをさせた場合に問われる罪。傷害罪(十年以上の懲役または罰金、科料)より重い刑に処すると定められている。服役囚を看守・護送する刑務官も適用を受ける。
[訂正] 記事中、「傷害罪(十年以上の懲役)」とあるのは「十年以下」の誤りでした。
2003年3月4日(Tue)
全国 朝刊
39頁(社会) 01段 157文字
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