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物納とは相続税法によると、相続税は被相続人の死亡から10か月以内に現金で一括納付することが原則。最高20年の分割払い(延納)でも現金納付が困難な場合の例外的な措置として、不動産や株式など「物」での納付を認めている。バブル経済による地価高騰で、一般の会社員らも巨額の相続税負担を強いられるようになったことなどから、物納が急増した。
2005年3月9日(Wed)
全国 夕刊
15頁(夕社会) 01段 160文字
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