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無余地駐車とは

 道交法四五条の規定により、車両は、駐車すると道路の右側に三・五メートル以上の余地がなくなるような場所には駐車できない。貨物の積み降ろしで運転手が車両を離れない時や、病人の救護のためやむを得ない時は、この限りではない。違反した場合は、駐車違反と同様、罰金などが科せられる。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より