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激変緩和措置とは

 サラリーマンの子供などに扶養され、これまで保険料負担がなかった「被扶養者」が、新制度加入で保険料が新たに生じるため、一時的に負担を和らげる措置。被扶養者は、今年4月から9月まで保険料を負担する必要がなく、10月から来年3月は、加入者数に応じて決まる「均等割」部分の1割だけ払えばいい。収入に応じて増える「所得割」部分も、加入から2年間はゼロとなっている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より