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温泉法とは

 1948年施行。〈1〉泉源の温度が25度以上〈2〉リチウムイオンなど19成分のうち一つ以上が一定量含まれる――のどちらかを満たせば温泉として認められる。利用許可時に成分分析した後は、再分析を行う義務はない。温泉掘削は都道府県知事が許可する。自然にわき出ている自噴源泉は横ばいなのに対して、地下からくみ上げる動力源泉は右肩上がりに増えている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より