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渡航の自由とは◆政府は制限に慎重 渡航の自由を定めているとされるのは、憲法二二条二項の「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」との条文だ。外国移住には一時的な海外旅行も含まれる。 海外での日本人人質事件などを防ぐため、与党内には、治安情勢が悪化した危険地域への一般人の渡航を制限する法律の制定を求める声がある。だが、政府は「憲法で保障している渡航の自由は尊重すべきだ」と慎重な姿勢を崩していない。 政府の邦人保護は、外務省設置法に明記されている。同法四条は「海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること」を外務省の担当業務としている。
2004年4月25日(Sun)
全国 朝刊
04頁(政治) 02段 275文字
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