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混合診療とは健康保険がきく診療と、保険がきかない自由診療を併用すること。原則、禁止されているため、国が承認していない抗がん剤などを使った場合、入院や検査など通常は保険の対象となる医療まで、すべて自費になる。ただ、国は「保険外併用療養費制度」で、先進医療など16分野の混合診療を例外的に認めている。
2007年11月8日(Thu)
全国 朝刊
01頁(一面) 01段 142文字
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