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法定利息とは

 法律の規定で決められた利子・利率。出資法では、金銭の貸付業者が年29・2%(一日当たり0・08%)を超える利息を受け取るなどした場合は、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処せられる。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より