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法定刑とは刑罰法規が個々の犯罪に対して定めている刑罰の種類とその期間・金額のこと。刑法では、死刑、懲役、禁固、拘留、罰金、科料、没収の七種類の刑罰が様々に組み合わされている。懲役と禁固には有期と無期がある。有期刑の場合、現行刑法では、どんな凶悪犯罪でも上限は十五年で、併合罪など複数の罪に問われた場合は二十年となっている。
2004年7月31日(Sat)
全国 朝刊
01頁(一面) 01段 156文字
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