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民法772条とは第1項で女性が婚姻中に懐妊した子供は夫の子供と推定する、と規定。第2項で離婚の日から300日以内に生まれた子供の父親は前夫とみなすことなどを定めている。このため、別居中に別の男性との間にもうけた子供や、再婚後、早産で離婚から300日以内に出産せざるを得なかった子供らが法的には「現在の夫の子供」ではなく、前夫らの子供とされる。家族のあり方が多様化する中、規定の見直しを求める声が高まっており、女性国会議員らによる超党派の勉強会も15日に発足した。
2007年2月17日(Sat)
全国 朝刊
01頁(一面) 01段 223文字
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